令和6年4月1日、看護等休暇規程を改定し、これまで無給だった看護休暇について年間5日まで有給に変更し、利用の促進を図ります。更に、利用目的を子の看護に限定せず、広く子育て全般に利用できるよう、学校行事等の際にも利用できるように改定した他、対象を小学校卒業まで拡充いたしました。
この休暇は、小学校就学前の子を看護する従業員が利用できる制度で、子ども1名につき年間5日、2人以上の場合は年間10日を限度として利用できるものでした(ただし無給)。この度、①小学校就学前までを小学校卒業までに変更し、②子の看護だけではなく学校行事等にも利用できるようにし、③無給だったもので年間5日まで有給に改定しています。
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